建物登記についてfor HOUSE
建物の登記(表題部)では、「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」「所有者」などが記載されます。「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。
建物登記の種類は下記のように分けられます。
建物登記の種類
建物表題登記
建物表題登記(たてものひょうだいとうき)とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築した場合、所有者に発生する、登記の申請義務によってなされる登記です。
- 建物を新築された方
- 建売住宅を購入したとき
建物滅失登記
建物滅失登記(たてものめっしつとうき)とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物表示変更登記を申請します。
- 建物の取りこわしをされた方
- 天災などで建物が消失してしまった方など
建物表題変更登記
建物表題変更登記(たてものひょうだいへんこうとうき)は、建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。
- 自宅の一部を改造してお店を営業しはじめた場合
- 増築した場合
区分建物表題登記
区分建物表題登記(くぶんたてものとうき)は1棟の建物でそれぞれ別個の専用部分として登記する場合に行います。マンションを新築した時しなければならない登記です。また、2世帯住宅の時にも行う場合があります。
- マンションを新築したとき
- 2世帯住宅を新築したとき
建物登記に関するよくある質問
- 新しく建物を建てたときはどうすればよいのですか?
- 新しく家を建てたときは、「建物表題登記」の申請を法務局にする必要があります。「建物表題登記」をすることにより、建物所有者の住所氏名・建物の所在・種類・構造など、建物を識別するために必要な事項が不動産登記簿の表題部に記録されます。
- 共有の場合、持分はどうやって決めるのですか?
- 通常の場合、建物の建築費用を出した割合によって持分を決めます。出し合った費用に対応した持分にしなかった場合には税金上などで問題になることがあるので気をつける必要があります。
- 建物を増築したのですがどのような手続きが必要となりますか?
- 建物を増築、または一部の取り壊しをして建物の所在・種類・構造・床面積などに変更が生じたときは、「建物表題変更登記」の申請を法務局にする必要があります。
- 大幅に変更のない増築または一部取り壊しでも建物表題変更登記をする必要があるのですか?
- 軽微な増築・一部取り壊しの場合であっても、床面積が増減したり、屋根を葺き替えて構造が変わった場合など建物表題変更の登記をする必要があります。
- あるはずのない建物の登記記録があります。この場合、どのようにすればよいのでしょうか?
- 土地を売買により取得している場合、売主側が土地を更地にした際に建物滅失登記をし忘れたことが考えられます。登記の申請人は建物の所有者になりますから 建物の所有者に頼んで、建物滅失登記をしてもらいましょう。しかし、協力が得られない場合、利害関係人(土地の所有者等)から建物を管轄している法務局に 建物滅失の申出をすることができます。
- 建物を取壊しましたが、登記が必要でしょうか?
- 建物を取壊した場合、取壊しの日から一ヶ月以内に建物滅失登記をしなければいけません。これをそのままにしておくと、建物がなくなったのにもかかわらず、登記記録だけが残ってしまうことになります。
建物登記に関する費用一覧
建物表題登記 | 75,000円~ |
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建物滅失登記 | 45,000円~ |
建物表題変更登記(床面積の変更無し) | 45,000円~ |
建物表題変更登記(床面積の変更有り) | 75,000円~ |