測量業務についてSurveying
公共事業、民間の土地開発に係わる測量から、土地売買や建物の新築、遺産相続などの際の個人の土地の測量まで、どんなことでもご相談ください。
重要な財産である土地や建物は、法務局(登記所)にある登記簿に記録することにより、その権利が保全されます。みなさまからのご依頼によって、その土地や建物がどこにあって、どのような形をしているのか、またどのような用途に使用されているかなどを調査、測量して図面作成、申請手続きなどを行うことをいいます。
- 測量をお考えの方はまずご相談を
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- 自分の土地と隣人の土地の境界がどこにあるのかわからない場合境界が分からないと、土地の売買や家を建てる場合に必ずと言っていいほどトラブルが生じます。早い段階でお互いの土地境界を明確にし、書面として残すことをおすすめします。
- 建物を建築したい場合建物を建てた場合、その建物の所有者は、新築から1ヶ月以内に『表題登記』の申請が必要になります。
その申請により新築された建物の登記簿が作られます。ちなみに、建物を増築又は一部を取り壊した場合も同様に申請が必要です。 - 道路又は水路等などの、公共用地との境界をはっきりさせたい場合土地の売買や譲渡などをする際に『境界確認』が必要となります。境界確認書の取り交わし完了までしっかりサポートいたします。
- 土地を売買する場合土地・建物(分譲マンションは対象外)を売却する際には、トラブルを避けるために、隣地及び敷地が接する道路との境界を所有者にてはっきりさせる必要があります。
測量業務に関するよくある質問
- 測量費ってどこの事務所でも同じなのですか?
- 過去には土地家屋調査士会の報酬額規定というのがあり、どこの土地家屋調査士事務所でも『同じ金額』になるような仕組みでした。
しかし、現在ではこの規定は撤廃され『基準額』とされ、各事務所独自の報酬額となっています。 - 測量や調査がいくらかかるのか知りたいのですが?
- 値段のことですが、測量の目的や具体的に何をやりたいのかのより大きく異なります。当サイト内でも料金の表示はしておりますが、これはあくまでも目安です。
また隣地と紛争中で、筆界特定制度によっても紛争解決が進まない場合などには、訴訟問題にも発展しますので、一概には費用を出しにくいのが実情です。
まず、どういったことでお悩みなのかご相談ください。 - 現況測量はどんなとき必要となるのですか?
- 土地の売却を考えていておよその面積を知りたい、建物を建築するに当たっておよその形状・面積を知りたいときなどに必要となります。